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納骨堂規約

納骨堂規約

寳蓮寺納骨堂「照曜堂」使用規程

寳蓮寺納骨堂「照曜堂」使用規程
(目的)
第1条
この規程は宗教法人寳蓮寺に設置される納骨堂の納骨壇(以下「納骨壇」という)の使用について明確な基準を定めることを目的とする。
 
(名称)
第2条
前条の規定による納骨堂の名称は、「寳蓮寺照曜堂」とする。
 
(管理事務所・管理者)
第3条
寳蓮寺照曜堂は、納骨堂の管理事務所を設置し、納骨堂の管理は宗教法人寳蓮寺の代表役員が行う。ただし、代表役員が任命する代理管理者をおくことができる。
2 管理者は本規程に従って納骨堂を管理し、使用者は本規程に従って使用するものとする。
 
(納骨壇使用者の資格)
第4条
納骨壇は浄土真宗の門信徒である個人及び団体に対してその使用を許可する。但し、管理者が特に理由があると認めた場合に限り、他宗派の者の使用を承認することができる。
 
(使用の承認)
第5条
納骨壇の使用を願い出る者は、この規程及び細則の定めるところに従い、管理者の承認を得なければならない。
2 納骨壇の使用を願い出る者は、指定の「納骨壇使用誓約書」(様式第 2 号)に自署押印し提出しなければならない。
 
(使用の目的)
第6条
納骨壇は、遺骨を安置する目的のほかに使用することは出来ない。
 
(使用場所の制限及び費用の負担)
第7条
管理者は納骨壇の使用を承認した者に対して、その使用区画について一定の条件をつけ、または使用管理に必要な経費その他の負担をさせることができる。
(使用上の制限) 第8条
納骨壇の使用は、使用する者1名につき1区画とする。但し、管理者が認めた場合には1区画以上とすることができる。
2 使用区画は管理者が選定する。
3 使用を承認された者は、原状を変更することはできない。但し特別の理由がある場合は、管理者の承認を受け、その承認を受けたところに従って変更することは、この限りではない。
 
(合葬納骨について)
第9条
合葬廟に納骨された遺骨は、一定期間保管した後に合葬する。一度合葬された遺骨は出骨することはできない。
2 合葬納骨に関する保管期間、冥加金は細則に定める。
 
(納骨壇使用権の承継)
第10条
納骨壇使用権の承継については、承継の理由が生じた都度、承継人が必要書類を提出し、「納骨壇使用権承継願」(様式第 4 号)、「承継者誓約書」(様式第 5 号)に自署押印して申し出るものとする。ただし、承継人がいない場合は管理事務所が承継する。
 
(加入及び管理冥加等)
第11条
納骨壇を使用する者は、「加入冥加」(使用権取得費)及び「管理冥加」(年間管理営繕費)を納入しなければならない。
2 前項の規程による既納の「加入冥加」及び「管理冥加」は返還しない。
3 「加入冥加」及び「管理冥加」については細則に定める。
4 「管理冥加」は毎年 3 月 31 日までに納入しなければならない。
 
(使用納骨壇の返還)
第12条
納骨壇の使用を必要としなくなったときは、管理者に届け出を行い、使用していた納骨壇の模様を原状に復し、無償かつ無条件で返還するものとする。また、納骨壇の使用権を他人に譲渡することは出来ない。
 
(使用承認の取り消し)
第13条
納骨壇の使用が承認された者、またはその承継人が次の各号に該当する場合、その使用承認を取り消すことができる。
① 使用者が住所不明のまま5年を経過したとき
② 使用者が「管理冥加」を5年間納入しないとき
③ 使用権利の売り買い、譲渡、または目的外に使用したとき
④ 使用者が偽りの申請を行い、著しく規定に違反したとき
⑤ 前各号の外、管理者の指示に従わないとき
2 前項各号の規定により使用承認を取り消された場合、使用者は異議申し立てができない。
3 管理者は、使用承認を取り消した納骨壇を原状に復元することができる。また、復元に要した経費を使用者に請求することができる。
 
(不明遺骨・取り消し遺骨の取り扱い)
第14条
前条により使用承認を取り消された場合、墓地、埋葬等に関する法律に準じて、その遺骨を返却または合葬するものとする。ただし、合葬の場合は、細則に定める「特別懇志」を使用者に請求することができる。
 
(管理者の免責)
第15条
管理者は、納骨堂及び納骨壇が、地震、台風、火災等不可抗力による災害、または第三者による災害等で生じた損害に対しては、その責任を負わない。
 
(納骨壇の改修負担について)
第16条
前条による災害や経年劣化により、建物の大規模改修等が必要な場合、また、建て替えを行う場合、使用者は管理者が求める応分の負担をしなければならない。
 
(その他)
第17条
この規程の 1 年とは毎年 4 月 1 日から 3 月 31 日の間をいう。また、施行に必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は 2014(平成 26)年 4 月 1 日から施行する。

寳蓮寺納骨堂(照曜堂)使用規程施行細則

(趣旨)
第1条
寳蓮寺納骨堂(「照曜堂」)納骨壇使用規程(以下「規程」という)に基づき、納骨堂納骨壇(以下「納骨壇」という)の「加入冥加」及び「管理冥加」、使用手続き等に関する事項は、この細則に定めるところによる。
 
(使用承認手続)
第2条
規程第5条第1項の規定により納骨壇の使用を願い出る者は、納骨壇の「使用申込書」(別紙様式 1)、「納骨壇使用誓約書」(別紙様式 2)及び「印鑑登録証明書」を提出しなければならない。
2 管理者は使用を承認する場合、「納骨壇使用承認書」(別紙様式 3)を交付する。
 
(納骨壇使用権の承継)
第3条
規程 10 条の規定に基づく承継人は、「納骨壇使用権承継願」(別紙様式 4)及び「納骨壇承継使用誓約書」(別紙様式 5)に、下記の関係書類及び所定の承継手続冥加を添えて、納骨壇使用権の承継を申し出なければならない。
・「戸籍謄本」または前使用者との関係を示す書類
・旧「納骨壇使用承認書」
・「印鑑登録証明書」
2 承継人は、民法第 897 条に定める墳墓の所有者を承継すべきものとする。但し、特別な場合に限って、親族または血縁者は、管理者の承認を得て承継ことができる。
 
(納骨壇使用承認書の再交付手続)
第4条
「納骨壇使用承認書」を紛失、または著しく汚損した場合は、「使用承認書再交付願」(様式第 7 号)を提出し、再交付を願い出ることができる。
 
(各種手続冥加)
第5条
「納骨壇使用承認書」の再交付手続の場合には 2.000 円、また第 10 条の納骨壇承継手続事務の場合には 5,000 円、それぞれ「手続冥加」として納付するものとする。
2 管理者は、宗教法人寶蓮寺の責任役員会の承認を得て、経済事情の変動などにより、各種手続冥加金の金額を変更することができる。
 
(特別懇志・管理冥加の金額)
第6条
規程第 11 条の規定に基づく納骨壇の「加入冥加」及び「管理冥加」の金額は、下記に定めるところによる。
区 画 特別懇志(使用権取得費) 管理冥加(年間管理費)
  寳蓮寺門徒講員 一般 門徒講員 一般
特別納骨壇(12~20 壺) 110 万円 120 万円 5,000 円 10,000 円
普通納骨壇(6~12 壺) 45 万円 45万~60万円 3,000 円 5,000 円
小型納骨壇(2~4 壺) 18 万円 20 万円 2,000 円 3,000 円
小型納骨壇(多壇式)最下段のみ 13 万円 15 万円 2,000 円 3,000 円
合葬廟納骨(~49 年) 25 万円 30 万円    
合葬廟納骨(~24 年) 20 万円 25 万円    
合葬廟納骨(~12 年) 15 万円 20 万円    
合葬廟納骨(~6 年) 10 万円 15 万円    
合葬 (1名) 3 万円 5万円    
2 「管理冥加」は、加入年度に限り、使用許可時点が9月以降の場合に半額とする。
3 管理者は、宗教法人寳蓮寺の責任役員会の承認を得て、経済事情の変動などにより、前記の「特別懇志」及び「管理冥加」の金額を変更することができる。
 
(納骨手続)
第7条
納骨壇に納骨する場合、「埋(火)葬または改葬許可証」のほか、「納骨届け」(様式第 9 号)を提出しなければならない。
 
(住所変更届等)
第8条
使用者は住所変更その他変更事項が生じた場合は、直ちに「住所変更届」(様式第 6 号)をしなければならない。
2 「届け出」のない場合は規程第 13 条 1 項に基づき、使用承認を取り消す場合がある。
 
(その他)
第9条
使用者は、下記に定める事項を厳守しなければならない。
① 納骨堂内では火気を使用してはならない(火気厳禁)
② 納骨堂内では喫煙を使用してはならない(禁煙)
③ 納骨堂内では飲食を使用してはならない(飲食禁止)
④ 納骨堂で生花・供物をお供えする場合、必ずその都度持ち帰ること
⑤ 納骨、参拝以外の目的で入堂してはならない
⑥ 他の参拝者の迷惑になる行為をしてはならない
附則
1 この規則は 2014(平成 26)年 4 月 1 日から施行する。
 
※ 加入時に必要な書類(一覧)

① 申し込み用紙に必要事項を記入の上、お寺へ提出してください。
② 「納骨堂のしおり」(冊子)をお渡しします。
 ご熟読の上、必要書類を作成してください。
③ 冥加金を銀行の指定口座へお振込みください。
④ 必要書類をご提出ください。納骨壇の選定をいたします。
 (必ず冥加金振込み後に書類の提出をお願いします)
⑤ 「承認書」(利用許可証)を発行いたします。
⑥ 納骨壇の利用を開始してください。

加入時:加入冥加金の振込先
福岡銀行椎田支店(453)
普通口座:1241887
名義:宗教法人 宝蓮寺

管理冥加金(年間管理営繕費)の振込先
福岡銀行椎田支店(453)
普通口座:1241879
名義:宗教法人 宝蓮寺

〒829-0105 福岡県築上郡築上町上別府 1072 宝蓮寺 (0930)52-0207